所定疾患施設療養費(Ⅰ)(Ⅱ)算定について
介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、所定の疾患を発症した場合における施設での医療について、以下の要件を満たした場合に評価されることになりました。算定状況につきご報告いたします。
*対象となる入所者の状態は次の通りです。
・肺炎の者
・尿路感染症の者
・帯状疱疹の者
・蜂窩織炎の者
・慢性心不全の者
1.上記で治療が必要となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に算定します。
所定疾患施設療養費(Ⅰ)は1回に連続する7日を限度とし月1回に限り算定する。
所定疾患施設療養費(Ⅱ)は1回に連続する10日を限度とし月1回に限り算定する。
2.診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載する。
3.算定開始後は、治療の状況について公表する。
4.医師が感染症対策に関する研修を受講している。(所定疾患施設療養費(Ⅱ)に限る)
●所定疾患施設療養費にかかる治療内容(月別の人数・日数)
令和6年4月 蜂窩織炎1人7日
5月 蜂窩織炎1人7日
6月 なし
7月 なし
8月 なし
9月 なし
10月 なし
11月 なし
12月 なし
令和7年1月 なし
2月 なし
3月 なし
4月 なし
7月 尿路感染症5人29日
8月 尿路感染症8人26日
9月 尿路感染症5人20日
10月 尿路感染症3人17日
所定疾患施設療養費(Ⅰ)(Ⅱ)算定について
介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、所定の疾患を発症した場合における施設での医療について、以下の要件を満たした場合に評価されることになりました。算定状況につきご報告いたします。
*対象となる入所者の状態は次の通りです。
・肺炎の者
・尿路感染症の者
・帯状疱疹の者
・蜂窩織炎の者
・慢性心不全の者
1.上記で治療が必要となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に算定します。
所定疾患施設療養費(Ⅰ)は1回に連続する7日を限度とし月1回に限り算定する。
所定疾患施設療養費(Ⅱ)は1回に連続する10日を限度とし月1回に限り算定する。
2.診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載する。
3.算定開始後は、治療の状況について公表する。
4.医師が感染症対策に関する研修を受講している。(所定疾患施設療養費(Ⅱ)に限る)
●所定疾患施設療養費にかかる治療内容(月別の人数・日数)
令和6年4月 蜂窩織炎1人7日
5月 蜂窩織炎1人7日
6月 なし
7月 なし
8月 なし
9月 なし
10月 なし
11月 なし
12月 なし
令和7年1月 なし
2月 なし
3月 なし
4月 なし
5月 蜂窩織炎1人7日
6月 なし
7月 尿路感染症5人29日
8月 尿路感染症8人26日
9月 尿路感染症5人20日
10月 尿路感染症3人17日